IFRS 第5号 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業

売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業の概要

当基準の特徴

当基準は、主として財務諸表の表示に関する基準であり、日本基準には、該当する基準がありません。ただし、現在該当基準の策定が行われており、 2011年7~9月の間に公開草案が公表される予定です。

売却目的保有への分類

近い将来に売却することが確約された非流動資産等について、財務諸表の表示上の取扱いが、IFRSと日本基準では相違しています。

日本基準
従前の表示箇所から特段区分せず
IFRS
従前の表示箇所から区分して表示

なお、IFRS上、区分表示される場合とは、以下の「売却目的保有の要件」を満たす場合です。

  • 売却に通常必要な条件を除き、現況で即時売却可能
  • 売却の可能性は非常に高い

非流動資産及び処分グループの測定

売却目的で保有する非流動資産、及び処分グループは、以下の手順により評価を行います。

  1. 資産が直接該当するIFRSの基準に従い再測定(=帳簿価額決定)  ex. 有形固定資産→IAS第16号「有形固定資産」により再測定
  2. 売却費用控除後の公正価値と、1.の帳簿価額を比較、いずれか低い金額により評価

2.の結果、帳簿価額の引き下げが必要となる場合には、減損損失を認識します。

なお、評価対象が処分グループである場合、当該減損損失は以下のように取り扱います。

  1. まず、のれんより減額
  2. 残りの減損損失は非流動資産にのみ、その帳簿価額へ比例按分する

表示及び開示

B/S

他の資産、及び負債(該当ある場合)とは区別して表示し、過年度B/Sの修正再表示は行わない

P/L, キャッシュ・フロー

非継続事業(注)に係る損益、及びキャッシュ・フローは、継続事業とは区別して表示し、過年度P/Lの修正再表示を行う

(注)非継続事業とは、既に処分されたか、又は売却保有目的に分類されている独立の主要な事業分野又は営業地域等

 

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