ヘッジ会計に関する公開草案の件
2010年12月9日に、IASB(国際会計基準審議会)よりヘッジ会計に関する公開草案が公表されました。当該草案は、2011年3月9日まで広く一般からのコメントを受け付けています。また、コメントを踏まえて必要に応じた修正を行った後、2011年6月までに基準として確定する予定です。このため、以下に記載した内容は、今後公表予定の基準の内容如何によっては、その内容が変更される可能性があることをご了承ください。
公開草案と従前の基準との関係
公開草案の内容は、主として、現行の基準(IAS第39号「金融商品」)と以下の点で相違します。
- ヘッジの有効性評価における、ヘッジが有効とみなされる場合の比率基準「80%~125%」は廃止
- ヘッジ会計の適格要件を満たす公正価値ヘッジについて、ヘッジ手段から生じる損益は、P/Lではなく、その他包括利益に計上する
- 上述の公正価値ヘッジの場合、ヘッジ対象に生じる損益は、その帳簿価額を調整するのではなく、B/S上その科目の次に別の科目を設けて計上する。また、見合いの金額は、P/Lではなく、その他包括利益に計上する
公開草案と日本基準との相違
公開草案の内容は、日本基準で認められている以下の会計処理を認めていません。これは、現行基準であるIAS第39号「金融商品」でも同様の取扱いです。
- 金利スワップの特例処理
- 為替予約の振当処理
- ヘッジに高い有効性があると言える場合における、有効性評価の省略
公開草案の概要
ヘッジ手段とヘッジ対象
適格なヘッジ手段
公正価値で評価を行い、その評価差額をP/L計上する金融資産及び負債は、ヘッジ手段として指定することが出来ます。一方、評価差額をその他包括利益に計上するものは、ヘッジ手段として指定することが出来ません。
適格なヘッジ対象
ヘッジ対象となりうるものは、以下のいずれかに分類されます。
- 認識されている資産又は負債
- 未認識の確定約定
- 可能性が非常に高い予定取引
- 在外営業活動体に対する純投資
ヘッジ会計の適格要件
ヘッジ会計を適用する場合には、以下の全てを満たす必要があります。
- ヘッジ関係は、適格なヘッジ手段及びヘッジ対象(前述参照)のみから構成される
- ヘッジの開始時において、ヘッジ関係と企業のリスク管理目的及び戦略の、公式な指定及び文書がある(現行の日本基準と基本的に同一です)
- ヘッジ関係は、以下のヘッジ有効性の要件を満たしている
- ヘッジ有効性の評価目的に合致
- 偶然の相殺ではなく、ヘッジが行われることが想定
公正価値ヘッジの会計処理
ヘッジ有効部分
会計処理対象 | 利得又は取扱い |
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ヘッジ手段 | 「その他包括利益」に計上 |
ヘッジ対象 |
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ヘッジ非有効部分
会計処理対象 | 利得又は取扱い |
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ヘッジ手段 ヘッジ対象 |
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キャッシュ・フローヘッジの会計処理
ヘッジ有効部分
会計処理対象 | 利得又は取扱い |
---|---|
ヘッジ手段 | 「その他包括利益」に計上 |
ヘッジ対象 | 該当なし |
ヘッジ非有効部分
会計処理対象 | 利得又は取扱い |
---|---|
ヘッジ手段 | P/L上の損益として計上 |
ヘッジ対象 | 該当なし |