IAS第21号 外国為替レート変動の影響

IAS第21号 外交為替レート変動の影響の全体像

外国為替レート変動の影響の概要

(1)通貨の概念

日本基準とIFRSでは、通貨の概念が相違しています。

すなわち、日本基準では、「外貨=日本円以外の通貨」ですが、IFRSの通貨概念は、以下のとおりです。

外貨    = 機能通貨以外の通貨

機能通貨 = 企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨

表示通貨 = 財務諸表が表示される通貨(注:以下では、日本円を前提として記載)

例えば、在外子会社(US)の行う取引の殆どは親会社(日本)との取引であり、その際の通貨は円建てであるとします。

このとき、在外子会社の機能通貨は日本円であり、USドルは外貨となる可能性が高くなります。

 この場合、以下(2)~(3)に記載のとおり、日本基準における会計処理とは異なる会計処理が要求されます。

 (2)「外貨」建取引の当初認識時における会計処理

日本基準とIFRSでは、通常は大幅な差異はありません。

但し、日本基準には機能通貨の概念がなく、外貨建取引は、多くの場合その国の通貨により認識されます。

一方、IFRSでは、機能通貨により外貨建取引を認識する必要があります。

このため、上述(1)の例によれば、在外子会社(US)は、アメリカに拠点を置くものの、その帳簿は取引毎に日本円へ換算した数値により記録する必要があります。

(3)「外貨」建資産負債等の期末日換算替え

日本基準とIFRSでは、通常は大幅な差異はありません。

但し、日本基準には機能通貨の概念がないことから、以下の場合には会計処理の相違が生じます。

その国の通貨 ≠ 機能通貨 、且つ 機能通貨 ≠ 日本円 である場合(主として在外営業活動体にあり得る)

 ⇒ 日本基準では、通常は当初その国の通貨で帳簿を記録し、期末日において日本円へ換算

 ⇒ IFRS適用後は、当初機能通貨で帳簿記録期末日において機能通貨で再換算その後日本円へ換算

 (4)表示通貨への期末日換算

日本基準とIFRSでは、会計処理は近似しています。

 但し、以下の点で相違します。(在外営業活動体の会計処理を前提)

  • 収益及び費用の換算決算日レートを用いることは、IFRSでは不可
  • 在外支店の換算から生じる換算差額は、IFRSではその他包括利益に計上することになり、P/L計上は不可

(5)IFRS初度適用時の注意点

 IFRS初度適用時は、企業が設立当初よりIFRSを適用していたとの前提により、財務諸表を作成する必要があります。

従って、本来は、在外営業活動体の取得又は設立時まで遡って、累積換算差額を再計算する必要があります。

但し、係る処理は非常に煩雑であることから、IFRS初度適用時に累積換算差額をゼロとみなす免除規定を選択適用できます。

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