「会計方針, 会計上の見積り, 表示方法の変更及び誤謬」の概要
本基準については平成21年12月4日に日本基準が公表されており、我が国の会計基準がIFRSへコンバージェンス(収斂)された良い例といえます。
会計方針の変更
会計方針の変更は、正当な理由がない限り行えません。会計方針の変更を行う場合は、原則として、新しい会計方針を過去の全ての期間に遡って適用します(遡及適用)。
表示方法の変更
表示方法は、原則として毎期継続適用しなければなりません。表示方法を変更した場合には、原則として、過去の財務諸表につき新たな表示方法に従った組替が必要です(組替再表示)。
会計上の見積りの変更
会計上の見積りの変更は、当期以降に反映させます(過年度には反映させない)。減価償却方法は会計方針に該当しますが、その変更は会計上の見積りの変更として取扱います。
過去の誤謬の修正
過去の誤謬は、修正し、適正な数値により財務諸表を表示します(修正再表示)。