「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令」等の公表について

1.はじめに

金融庁は、2024年3月27日に「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令」等(以下「本改正等」)を公布しました。

本改正等は、2023年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、内閣府令及び規則等の規定を整備するためのものです。

本件については令和5年12月8日に「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案」等を公表後、パブリックコメントを募集しており、その結果についても併せて公表されています。

2.改正の概要

四半期報告書制度の廃止に伴う規程の整備

上場会社等が提出する半期報告書に関する規定を整備する。
「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」では、改正法により四半期報告書等に関する規定が削除され、上場会社等は四半期報告書に代えて半期報告書の提出が必要になること等に伴う規定の整備が行われています。

以下の事項について、臨時報告書の提出事由に追加する。(注1)
・「企業・株主間のガバナンスに関する合意」の締結・変更
・「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更

以下の内閣府令を廃止し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」)及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する。(注2)
・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。


(注1)2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告で、四半期報告書において、直近の有価証券報告書の記載内容から重要な変更があった場合に開示が求められてきた事項については、臨時報告書の提出事由とすることが考えられるとされたことを踏まえ、改正が行われました。

(注2)第1種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書については、2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告における、「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」との提言に基づき、改正前の第2四半期(連結)財務諸表が含まれる第2四半期報告書と同程度の記載内容となっています。
また、第2種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書については、改正前の中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書と同程度の記載内容となっています。

3.適用時期

本改正等は、2024年4月1日から施行されます。
適用初年度においては、決算期ごとに提出する書類が異なりますので留意が必要です。

【参考】「各決算期における適用時期(四半期報告書提出会社)」
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/01.pdf

なお、改正後の規定のうち、有価証券報告書等の様式に係る規定の適用については、以下のとおりです。


有価証券届出書及び発行登録書(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)第2号様式等)

2024年4月1日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用する。
(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、2024年4月1日以後最初に当該半期報告書を提出した時から適用する。)


有価証券報告書(開示府令第3号様式等)

2024年4月1日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用する。
(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、2024年4月1日以後に提出する有価証券報告書から適用する。)


臨時報告書(開示府令第19条第2項第12号の2及び第12号の3)

2025年4月以後提出されるものから適用する。

4.参考資料

詳細は、以下をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html

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