「四半期財務諸表に関する会計基準」の改正

基準等の概要

平成21年4月に継続企業の前提に関する注記について、国際的な取扱いとの整合性等の理由から財務諸表等規則が改正されました。これに伴い、「四半期財務諸表に関する会計基準」も所要の改正が平成21年6月26日に公表されました。

従来は、継続企業の前提に重要な疑義抱かせる事象又は状況が存在する場合には、直ちに注記が求められていましたが、改正後の基準では、四半期会計期間の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、四半期財務諸表にその旨及びその内容等を注記しなければならないこととなりました。ただし、四半期会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記する必要はありません(会計基準19項(14)及び25項(12))。

 適用時期

平成21年6月30日以降終了する四半期会計期間から適用します。

Print This Post