「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」

基準等の概要

平成20年12月1日に「電子記録債権法」が施行されたことに伴い、会計処理や表示についての実務上の取扱いが平成21年4月9日に公表されています。

 電子記録債権とは

  • その発生または譲渡について電子記録を要件とする金銭債権
  • 手形債権と同様に原因関係とは独立して発生する金銭債権
  • 手形債権と同様に、原則として、善意取得や人的抗弁の切断の効力が認められる

 会計処理等

電子記録債権は、紙媒体ではなく電子記録により発生し譲渡され、分割が容易に行えるなど、手形債権と異なる側面があるものの、手形債権の代替として機能することが想定されているため会計処理上は、今後も並存する手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えらます。

手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引(売掛金・買掛金等)に関しては、電子記録債権についても指名債権とは別に区分掲記します。「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示します。このため、発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振替え、また、譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行っている場合には、受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に、財務諸表に注記を行います。

(注)貸付金や借入金等については、現行の企業会計上、証書貸付や手形貸付等に区分掲記せずに「貸付金」「借入金」等として表示していることから、それらに関連して電子記録債権が発生しても手形債権に準じて取り扱うため、科目は振り替えないことになります。また、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、電子記録債権を区分掲記ではなく手形債権に含めて表示することができます。

 適用時期

公表日以降適用します。

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