「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正

基準等の概要

会計基準の国際的なコンバージェンスを図る観点から、棚卸資産の評価方法について定めることを目的とした改正が平成20年9月26日に公表されました。

棚卸資産の評価方法(6-2 項及び6-3 項)

棚卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とします。

また、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとします。なお、棚卸資産の評価方法は、事業の種類、棚卸資産の種類、その性質及びその使用方法等を考慮した区分ごとに選択し、選択した評価方法を継続して適用しなければなりません。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
  4. 売価還元法

後入先出法(34-5 項~34-12 項)

会計基準の国際的なコンバージェンスを図るため、選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法が削除されました。

適用時期

平成22年4月1日以降開始する事業年度から適用します。ただし、平成22 年3 月31日以前に開始する事業年度から適用可能です。

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