実務対応報告公開草案第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」等の公表について

1.はじめに

企業会計基準委員会(以下、「ASBJ」)は、平成 29 年5月10日に、有償新株予約権の会計処理等に関する、以下の2本の公開草案(以下、「本公開草案」)を公表しました。

□実務対応報告公開草案第52号
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」
(以下、「実務対応報告公開草案」)
□企業会計基準適用指針公開草案第57号(企業会計基準適用指針第17号の改正案)
「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(案)」

本公開草案は、企業がその従業員等に対して新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引に関する会計処理を示すことを目的として公開されたものです。

なお本公開草案のコメント募集期限は、平成29年7月10日までとされています。

2.本公開草案の概要

範囲(実務対応報告公開草案第2項)

実務対応報告公開草案は、企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引(当該取引において付与される新株予約権を「権利確定条件付き有償新株予約権」という)を対象としています。

適用する会計基準(実務対応報告公開草案第4項)

従業員等に対して実務対応報告公開草案の対象となる権利確定条件付き有償新株予約権を付与する場合、当該権利確定条件付き有償新株予約権は、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」(以下、「ストック・オプション会計基準」)第2項(2)に定めるストック・オプションに該当するものとするとされています。

会計処理(実務対応報告公開草案第5項から第8項)

従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引についての会計処理は、基本的にストック・オプション会計基準第4項から第9項に準拠した取扱いを定めています。
具体的には以下の通りです。

会計処理 本実務報告公開草案の取扱い
権利確定日以前の会計処理
権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額 純資産の部に新株予約権として計上する。
(実務対応報告公開草案第5項(1))
各会計期間における費用計上額 権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を差し引いた金額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額を算定する。
当該権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額は、公正な評価単価に権利確定条件付き有償新株予約権数を乗じて算定する。
(実務対応報告公開草案第5項(3))
権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価単価 付与日において算定し、ストック・オプション会計基準第 10 項(1)に定める条件変更の場合を除き見直さない。
(実務対応報告公開草案第5項(4)⓵)
権利確定条件付き有償新株予約権数の算定及びその見直しによる会計処理 ⓵権利確定条件付き有償新株予約権数は、付与日において、付与された権利確定条件付き有償新株予約権数(以下「付与数」という。)から、権利不確定による失効の見積数を控除して算定する。
⓶付与日から権利確定日の直前までの間に、権利不確定による失効の見積数に重要な変動が生じた場合、これに伴い権利確定条件付き有償新株予約権数を見直す。見直し後の権利確定条件付き有償新株予約権数に基づく権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を差し引いた金額のうち合理的な方法に基づき見直しを行った期までに発生したと認められる額と、これまでに費用計上した額との差額を、見直しを行った期の損益として計上する。
⓷権利確定日には、権利確定条件付き有償新株予約権数を権利の確定した権利確定条件付き有償新株予約権数に修正する。修正後の権利確定条件付き有償新株予約権数に基づく権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を差し引いた金額と、これまでに費用計上した額との差額を、権利確定日の属する期の損益として計上する。
(実務対応報告公開草案第5項(5))
権利不確定による失効が生じた場合 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(実務対応報告公開草案第5項(6))
権利確定日後の会計処理
権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合 新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(実務対応報告公開草案第6項(1))
権利不行使による失効が生じた場合 新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(実務対応報告公開草案第6項(2))

実務対応報告公開草案に定めのないその他の会計処理については、ストック・オプション会計基準及び企業会計基準適用指針第 11 号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(以下「ストック・オプション適用指針」)の定めに従うとされています(実務対応報告公開草案第8項)。

開示(実務対応報告公開草案第9項)

従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する注記は、通常のストック・オプションと同様に、ストック・オプション会計基準第16項及びストック・オプション適用指針第24項から第35項に従って行うとされています。

2.適用時期等

実務対応報告公開草案の適用時期は、公表日以後適用するとされています。

ただし、公表日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、本実務対応報告の会計処理によらず、従来採用していた会計処理を継続することができ、この場合、当該取引について次の事項を注記することとされています。

⓵権利確定条件付き有償新株予約権の概要(各会計期間において存在した権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模(付与数等)及びその変動状況(行使数や失効数等))
⓶採用している会計処理の概要

3.参考資料

本公開草案の詳細は、以下をご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-0510.html

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