「持分法に関する会計基準」、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

基準等の概要

平成20年3月10日に「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が公表されました。

 基準等公表の背景

従来、持分法に関する会計処理は、「連結財務諸表原則」に基づいて行われてきました。「連結財務諸表原則」においては、親会社及び子会社の会計処理については原則として統一するとされているものの、投資会社及び持分法適用関連会社については、統一すべきか否かが明示されていないため、原則として統一することが望ましいと解されてきました。また、持分法の適用対象となる非連結子会社についても、必ずしも統一することを要しないと考えられてきました。

会計基準の国際的なコンバージェンスを進めるにあたり、連結子会社と同様にこれを原則として統一することとし、国際的な会計基準と同様に、持分法に関する会計処理等に係る取扱いを「連結財務諸表原則」とは別の会計基準として整備することされました。また、これを適用する際の当面必要と考えられる実務上の取扱いについても実務対応報告として定められました。

持分法を適用する被投資会社の会計処理の統一

同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する(会計基準9項)。

投資会社以外に支配株主が存在し、詳細な情報が入手できないなどの会計処理を統一しないことに合理的な理由がある場合には原則的な処理は求められていません。また、会計処理の統一については重要性の原則が適用されるため、関連会社の純利益に持分比率を乗じたものに重要性が乏しい場合は統一を行わないことができます。

適用時期

平成22 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。

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