「株主資本等変動計算書に関する会計基準」、「四半期財務諸表に関する会計基準」等の改正

基準等の概要

企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準25号「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴い関連する部分について「株主資本等変動計算書に関する会計基準」、「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」、「四半期財務諸表に関する会計基準」、」、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の改正が平成22年6月30日に公表されました。

株主資本等変動計算書関係

株主資本等変動計算書に表示されている各項目の「前期末残高」が「当期首残高」に改正されました。

遡及処理を行った場合には、表示期間のうち最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載しなければなりません(「株主資本等変動計算書に関する会計基準」5項)。

四半期財務諸表関係

会計方針の変更(「四半期財務諸表に関する会計基準」10項-2、21項-2)

会計方針の変更を行う場合、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用します。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従うことになります。

注記事項

会計方針の変更等を行った場合には、次の事項を注記します。

  • 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容、その理由及び影響額
  • 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容及び影響額
  • 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額
  • 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容
  • 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額
  • 1 株当たり情報

企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第4 号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」の改正に伴い、会計方針の変更及び過去の誤謬の訂正が行われた場合、並びに株式併合又は株式分割が行われた場合の四半期財務諸表における1株当たり情報の取扱いについても、年度と同様に取り扱います。

包括利益の表示(「四半期財務諸表に関する会計基準」5項)

企業会計基準第25号の公表に伴い、四半期財務諸表の範囲についても、改正が行われています。

すなわち、1計算書方式の場合は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算書となる一方で、2計算書方式の場合は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書となります。

セグメント情報等関係

量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければなりません。ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合には、セグメント情報に与える影響を開示することができます(「セグメント情報等の開示に関する会計基準」16項)。

企業会計基準第24号に従い、財務諸表を遡及処理した場合には、前年度のセグメント情報等について、遡及処理の影響を反映した情報を開示する必要があります(「セグメント情報等の開示に関する会計基準」97項-2)。

適用時期

株主資本等変動計算書関係

平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。

四半期財務諸表関係

次の事項を除き、企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」と同様です。

  1. 株式併合又は株式分割が行われた場合の1 株当たり情報の算定に関連した改正適用指針第14 号第52 項、第53 項、第56 項及び第57 項の適用時期は、平成22 年に改正された企業会計基準第2 号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の適用時期と同様です。
  2. 包括利益の表示に関連した改正会計基準第12 号第5 項等及び改正適用指針第14 号第20 項等の適用時期は、企業会計基準第25 号「包括利益の表示に関する会計基準」の適用時期と同様です。

セグメント情報に関する会計基準

企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」と同様です。

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