「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等の改正

基準等の概要

主に企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴い関連する部分について「1株当たり当期純利益に関する会計基準」、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」、「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」の改正が平成22年6月30日に公表されました。

企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に関連する部分

当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合

普通株式の期中平均株式数及び普通株式増加数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定します(会計基準30項-2、30項-3、31項、適用指針16項、41項)。

会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正が行われた場合

表示期間の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定します(会計基準30項-4、適用指針36項-2)。ただし、過去の期間の財務諸表に注記された潜在株式調整後1 株当たり当期純利益は、その後の期間の転換証券の普通株式への転換又は普通株式の株価の変動などにより、潜在株式に係る権利の行使の際に仮定した事項が変化した場合であっても、遡及修正は行いません(会計基準30項-4、30項-5、適用指針36項-2)。

その他の部分

ストック・オプションに関する取扱い

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、自己株式方式を用いる際に、ストック・オプションの権利の行使により払い込まれると仮定された場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含めます(適用指針22項)。

子会社等が発行する親会社の潜在株式が存在する場合

子会社等が、親会社の普通株式に転換等可能な潜在株式を発行し、その権利の行使を仮定することにより希薄化する場合には、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、親会社の潜在株式に含めます(適用指針33項)。

親会社が発行する子会社等の潜在株式が存在する場合

親会社が発行する子会社等の普通株式に転換等の可能な潜在株式について、その権利の行使を仮定することにより、親会社の持分比率が変動し、その結果、連結上の当期純利益が減少する場合、当該潜在株式は、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたって考慮します(適用指針33項-2)。

ワラントの行使価格が期中に修正された場合

行使価格修正日前までの期間については期首の行使価格により普通株式増加数を算定し、行使価格修正日以後の期間については修正後の行使価格により算定します(実務対応報告Q5-2)。

 転換証券の転換価格が期中に修正された場合

ワラントの行使価格が期中に変更された場合の考え方と同様に、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、転換価格の修正を反映して、転換価格修正日前までは当期首の転換価格を利用し、転換価格修正日以後は修正後の転換価格を利用します(実務対応報告Q5-2)。

適用時期

 平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用します。早期適用は認められません。

適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱います。

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