IFRS第10号「連結財務諸表」の概要

投資先に対する支配

 投資者が以下の①~③の全てを有している場合、投資先に対して親会社となり、当該投資先を連結する必要があります。

すなわち、①~③の全てを有することで投資先を支配していると判断される場合、当該投資先は投資者にとって子会社となります。 

(支配の3要素)

①    投資先に対するパワー

②    投資先への関与により生じるリターンに対するエクスポージャー又は権利

③    投資者のリターンの額に影響を及ぼすよう投資先に対するパワーを用いる能力

(注)「①投資先に対するパワー」に記載した『パワー』とは、投資先の活動のうち投資先のリターンに重要な影響を及ぼす活動を指図する能力をいいます。

「②リターンに対するエクスポージャー又は権利」に記載した『エクスポージャー』とは、リターンの変動に晒されている状況をいいます。

 会計処理

1.会計処理に関する規定の概要

IFRS第10号「連結財務諸表」において定められている会計処理は、日本基準における規定におけるボリュームと比較すると相当程度少ないものとなっています。

したがって、IFRSに定めのない会計処理については、財務諸表の利用者の経済的意思決定に有用な情報を提供するよう、各企業が会計方針として定める必要があります。

2. 日本基準との主要な相違点

IFRSと日本基準との主要な相違点は、以下のとおりです。

なお、現行基準では以下の差異があるものの、いずれもIFRSに合わせる方向で日本基準も改訂される見込みです。

(1) 非支配持分(=少数株主持分)

  • IFRS : たとえ非支配持分が負の残高になるとしても、包括利益の総額を親会社の株主と非支配持分に配分
  • 日本基準: 少数株主持分が負担すべき額を超える子会社の欠損は、親会社持分が負担

(2) 子会社に対する支配の喪失(残余の投資の評価)

  • IFRS: 支配喪失時の公正価値により評価
  • 日本基準: 子会社から関連会社になる場合 ⇒ 持分法による投資評価額

          関連会社にも該当しなくなる場合 ⇒ 個別B/S上の帳簿価額により評価

(3) 子会社に対する支配の喪失を伴わない親会社持分の増減

  • IFRS: 資本取引として会計処理する
  • 日本基準: (追加取得時) 追加取得した持分と投資額との差額⇒のれん(又は負ののれん

                        (持分売却時) 持分減少額と投資減少額との差額 

         (時価発行増資又は企業結合)

                                持分の増加 ⇒ のれん(又は負ののれん)

         持分の減少 ⇒ 持分変動差額 

3.SPE(特別目的事業体)等に関する連結~基準改訂の経緯

 当資料において解説しているIFRS第10号「連結財務諸表」は、従前の連結に関する基準又は指針であり、IAS第27号「連結及び個別財務諸表」及びSIC第12号「連結‐特別目的事業体」が改訂されて発行されたものです。

 この改訂は、連結基準として上述のIAS第27号とSIC第12号のどちらの規定を適用するのか不明確であったこと、また、連結の要否の判断に定量的な判断基準が存在していたことから、恣意的な連結外しが可能であることが問題になっていたことによるものです。

 これらの問題点を改善する為、全ての投資先に適用する単一の支配モデルが確立され、IFRS第10号「連結財務諸表」として定められました。

 当該基準では、連結範囲の判定において、定性的な判断が重視されます。 この改訂の結果、投資者と投資先との関係の経済的実質と整合しない、特定の会計上の結果を達成する(=会計操作する)機会が減少する可能性が高いと考えられています。

 したがって、IFRS適用後は、従前の連結範囲を単にそのまま引き継ぐのではなく、冒頭に記載した支配の3要素に基づき再度連結の要否を見直すことが求められます。

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