平成24年6月29日に企業会計基準委員会より、以下の企業会計基準及び適用指針が公表されました。
- 改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
- 改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
- 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
主な改正点
個別財務諸表への表示
個別財務諸表への包括利益の表示については、当面の間求めないこととされました。
平成24年4月24日に公表された公開草案に対し、個別財務諸表における包括利益の表示を求める声がありましたが、個別財務諸表への適用に関して市場関係者の意見が大きく分かれている状況や、個別財務諸表における包括利益に係る主な情報は現行の株主資本等変動計算書から入手可能でもあること等を総合的に勘案し、当面の間、個別財務諸表には適用しないこととされました。四半期財務諸表に関する会計基準等においてもそれに対応した改正が行われています。
包括利益を表示する計算書の名称
包括利益を表示する計算書の名称について、IASBの状況も踏まえて変更するか否か検討を行った結果、現行の名称を維持することとされました。
為替予約の振当処理
為替予約の振当処理については、実務に対する配慮から認められてきた特例的な処理であることをから、組替調整額及びこれに準じた開示は必要ないことが明記されました。
適用時期
適用時期については、本会計基準等は現行の取扱いを変更するものではないため、公表日以後に適用することとされています。
四半期会計基準・適用指針に適用時期も上記と同様とされています。