「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」の公表

概要

企業会計基準委員会より平成24年3月16日に、実務対応報告第29号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」(以下「本実務対応報告」という)が公表されました。

これは、平成23年12月2日に改正法人税法と復興財源確保法が公布され、税効果会計の計算に適用される税率が複数存在する状況が一定の期間にわたり続くことに鑑み、本実務対応報告において、税金費用の取り扱いについて必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにしたものです。

既に、企業会計基準委員会から、平成24年1月20日に実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第28号」という)が公表されていますが、実務対応報告第28号では改正法人税法の交付日を含む事業年度における取扱い等が示され、本実務対応報告では、交付日の翌事業年度以降の取扱い等について示されています。

 年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合 (Q1)

基本的な考え方

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算は、原則的な考え方により、回収又は支払が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算します。

平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度においては、基準法人税額に10%の税率を乗じた復興特別法人税が上乗せされることとされています。この期間に回収又は支払が行われると見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債については、復興特別法人税額を含む法定実効税率で計算することになります。

スケジューリングが不能な一時差異に係る計算

スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税を含まない法定実効税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。

四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合 (Q2)

基本的な考え方

税効果会計の計算に適用される税率が複数のときは、中間税効果実務指針第10 項に準じて見積実効税率を算定します。 

すなわち、(予想年間納付税額+予想年間法人税等調整額)を予想年間税引前当期純利益で除して算定します。

 当年度の期首の一時差異等については、経営環境に著しい変化が生じていないなど一定の状況にある場合には、前年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予測、タックス・プランニング、一時差異等のスケジューリングを利用することができます。

見積実効税率の算定において、一時差異等の見積りは、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、重要な項目に限定する方法によることができます。税務上の繰越欠損金についても、重要な影響が見込まれる場合には見積実効税率の算定上、考慮します。 

複数税率の影響が重要ではない場合の取扱いについて

当事業年度に発生が見込まれる一時差異等のうち復興特別法人税が課税されない期間に解消が見込まれる額が重要ではない場合など、税効果会計の計算に適用される税率が複数であることによる影響が重要ではないと見込まれる場合には、予想年間税金費用を予想年間税引前当期純利益で除して、見積実行税率を算定します。

適用時期等

本実務対応報告は、改正法人税法等の公布日(平成23 年12 月2 日)を含む事業年度の翌事業年度に係る第1 四半期会計期間から適用されます。

本実務対応報告の適用については会計方針の変更として取り扱われません。

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