「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」の公表

概要

平成24年1月20日に企業会計基準委員会より、実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)が公表されました。

平成23年12月2日に、改正法人税法及び復興財源確保法が公布され、3月決算会社等においては四半期会計期間中に税率の変更等が行われることとなったため、本実務対応報告では開示の迅速性を踏まえ、改正法人税法等に伴う四半期財務諸表等における税金費用の取扱いについて実務上の取扱いを示したものです。

 四半期会計期間中の税率の変更については、「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」などで示されていますが、当該改正法人税法等の交付日から四半期会計期間末までの時間が短いことから、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合に配慮して、単一の税率を用いて、税金費用を計算することが認められる場合の取扱い(Q3)が新たに示されました。 

年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合(Q1)

繰延税金資産及び繰延税金負債は、原則的な考え方により、支払又は回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算します。したがって、復興特別法人税額が上乗せされる期間に支払又は回収が行われると見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債については、復興特別法人税額を上乗せした税率で計算します。

スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。 

四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合(Q2) 

四半期累計期間中に税率の変更が行われた場合で、四半期特有の会計処理により税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて税金費用を計算している場合には、原則として、(予想年間納付税額+予想年間法人税等調整額)を予想年間税引前当期純利益で除して、見積実効税率を算定します。 

税率変更に伴い見積実効税率を調整するためには、当期末に予想される一時差異等を見積る必要があります。開示の迅速性を踏まえた実務上の対応として、当年度の期首の一時差異等については、経営環境に著しい変化が生じていないなど一定の状況にある場合には、前年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予測、タックス・プランニング、一時差異等のスケジューリングを利用することができるとされています。

一時差異等の見積りは、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、重要な項目に限定する方法によることができます。税務上の繰越欠損金についても、重要な影響が見込まれる場合には、見積実効税率の算定上考慮します。 

単一の税率により税金費用を計算できる場合(Q3)

年度決算と同様の方法又は四半期特有の会計処理で税金費用を計算する場合において、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合には、合理的で実態にも即していると考えられる方法により算出した単一の税率により税金費用を計算することも認められます。 

単一の税率としては、例えば次のようなものが考えられるとされています。

  • 繰延税金資産の回収可能性の判断の際に使用した課税所得の見積期間の各期の法定実行税率を単純に平均した税率
  • 一時差異等の項目の主な解消見込時期に対応した法定実効税率

(例えば、一時差異等が、主におおむね3年以内に解消されると見込まれる場合には復興特別法人税額を含む法定実効税率を使う、また、例えば、一時差異等が、主におおむね3年を超えて解消されると見込まれる場合には復興特別法人税額を含まない法定実効税率を使うなど。) 

この取扱いを適用した場合には、その旨、使用した税率及びその算定方法を注記する必要があります。

適用時期等

本実務対応報告は、改正法人税法及び復興財源確保法の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間のうち、当該交付日以後に終了する四半期会計期間に適用されます。 

Q3の取扱い(単一の税率により税金費用を計算できる場合)については、改正法人税法及び復興財源確保法の交付日以後に最初に終了する四半期会計期間のみに適用されます。 

なお、本実務対応報告の適用については会計方針の変更として取り扱われません。 

税率変更に係る会計処理の結果、四半期財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められるなど、財務諸表利用者が四半期財務諸表を理解する上で重要な事項であると考えらえる場合には、その旨及び影響額を注記します。影響額の注記にあたり、適時に正確な金額を算定することができない場合には、概算額によって注記することもできます。

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