改訂IAS第19号「従業員給付」④

1.短期従業員給付

 短期従業員給付とは、従業員による勤務提供期間の末日後12ヶ月以内に、その全額が決済される見込みの従業員給付です。(例: 給与、賞与等)

基本的には日本基準と相違はありません。給付の確定額を費用認識し、負債計上します。 

ただし、累積型の有給休暇の会計処理については、IFRSでは有給休暇引当金の会計処理が要求されるため、この点が日本基準と異なります。

 2.その他の長期従業員給付 

その他の長期従業員給付とは、従業員による勤務提供期間の末日後12ヶ月を超えて、その全額が決済される見込みの従業員給付です。(例:長期勤務休暇、長期障害休暇等)。

日本基準には、その他の長期従業員給付に関して明確な定めはありません。

IFRSでは、決済までに12ヶ月超の期間を要する長期従業員給付は、負債計上額の測定に割引現在価値を用います。

3.解雇給付

 解雇給付とは、希望退職を募る等、従業員の雇用を終了(解雇)することにより発生する給付です。(例: 解雇を理由として支払う一時金等)

日本基準には、解雇給付に関して明確な定めはありません。

 IFRSでは、解雇の計画が明示されており、計画の撤回が現実的に不可能である場合に、解雇給付について費用認識し、負債計上を行います。

 会計処理の方法は、解雇給付の性質により、退職後給付、短期従業員給付、長期従業員給付の会計処理に従います。

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