「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」の公表

改正の概要

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置されている「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会)から、平成23年7月20日に「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」が公表されました。
本指針は、企業会計基準、会社計算規則、税法等の関連諸規定の改正に伴い、23年度改訂版として公表されたものです。

主な改正内容

①満期保有目的の債券について、22年度は「満期まで保有することを目的としていると認められる社債その他の債券」という定義でしたが、23年度では「満期まで所有する意図をもって取得したものに限る」と限定しています。(第19項)。

②株主資本等変動計算書において、22年度の用語「前期末残高」を、23年度は「当期首残高」に改正しています(第71項及び例示)。

③会社計算規則の改正に伴い、注記項目が改正されています。主なものとしては、「会計方針の変更に関する注記」「表示方法の変更に関する注記」「誤謬の訂正に関する注記」が追加されました。(第82項)。

なお、本指針の「関連項目」に記載されている法人税法等の条文は、公表日現在のものであることにご留意ください。

今後の検討事項

資産除去債務は、会社計算規則により負債の部に計上することが定められており、また、企業会計においても「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)が公表され、原則として平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されていますが、本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討されます(第89項)。 

平成24年度版改訂について

委員会は、本指針について、平易な表現に改める等により、利用しやすいものとする方針を既に決定しています。その改正については、平成24年版を目途として実施される予定です。

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