2011年6月21日、自見庄三郎金融担当大臣が、IFRSの適用時期延期に関する表明を行いました。
これによると、少なくとも2015年3月期からの強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であっても、その決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うとのことです。
また、当初2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とするとのことです。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認ください。
2011年6月21日、自見庄三郎金融担当大臣が、IFRSの適用時期延期に関する表明を行いました。
これによると、少なくとも2015年3月期からの強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であっても、その決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うとのことです。
また、当初2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とするとのことです。
詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご確認ください。