IFRS第12号 他の事業体に対する持分の開示

はじめに

2011年5月12日に、IASB(国際会計基準審議会)よりIFRS第12号「他の事業体に対する持分の開示」が公表されました。

 本基準の概要

本基準は、以下の1~4の事業体に対する持分の開示を包括的に定めています。

  1. 子会社
  2. 共同契約
  3. 関連会社
  4. 非連結のストラクチャード・エンティティ

必須開示項目の概要

本基準において開示が必要とされている主要項目は、以下のとおりです。

  • 重要な判断及び仮定
    以下に関する決定を行った際の、重要な判断及び仮定の開示

    1. 投資企業が他の事業体を支配、共同支配、又は重要な影響力のいずれかを有しているか否か
  • 子会社に関する事項
    1. 要約財務諸表
      (但し、重要な非支配持分が存在する場合に限る)
    2. 子会社の決算日が連結決算日と相違する場合、子会社の決算日、及びそれが連結決算日と相違する理由
  • 関連会社に関する事項
    1. 要約財務諸表
      (但し、重要な関連会社に限る)
    2. 合算財務数値
      (上記1以外の、個別には重要でない全ての関連会社に関し、包括利益計算書上の主要財務数値の合計額)
    3. 関連会社の決算日が連結決算日と相違する場合、又は、連結財務諸表に含める期間が、連結財務諸表の作成対象期間と相違する場合、関連会社の決算日、又はその期間、及び相違する理由
  •  非連結のストラクチャード・エンティティ(組成された企業)に関する開示
    1. 財政的支援の提供を求められる可能性がある場合の、当該取り決め条件
    2. 非連結のストラクチャード・エンティティの財務諸表のうち、投資持分に相当する資産及び負債の帳簿価額
    3. 投資企業に損失が生じる場合、その損失の額
    4. 他者に先んじて投資企業が損失を負担する必要があるか否か、ある場合はその限度額
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