はじめに
2011年5月12日に、IASB(国際会計基準審議会)よりIFRS第12号「他の事業体に対する持分の開示」が公表されました。
本基準の概要
本基準は、以下の1~4の事業体に対する持分の開示を包括的に定めています。
- 子会社
- 共同契約
- 関連会社
- 非連結のストラクチャード・エンティティ
必須開示項目の概要
本基準において開示が必要とされている主要項目は、以下のとおりです。
- 重要な判断及び仮定
以下に関する決定を行った際の、重要な判断及び仮定の開示- 投資企業が他の事業体を支配、共同支配、又は重要な影響力のいずれかを有しているか否か
- 子会社に関する事項
- 要約財務諸表
(但し、重要な非支配持分が存在する場合に限る) - 子会社の決算日が連結決算日と相違する場合、子会社の決算日、及びそれが連結決算日と相違する理由
- 要約財務諸表
- 関連会社に関する事項
- 要約財務諸表
(但し、重要な関連会社に限る) - 合算財務数値
(上記1以外の、個別には重要でない全ての関連会社に関し、包括利益計算書上の主要財務数値の合計額) - 関連会社の決算日が連結決算日と相違する場合、又は、連結財務諸表に含める期間が、連結財務諸表の作成対象期間と相違する場合、関連会社の決算日、又はその期間、及び相違する理由
- 要約財務諸表
- 非連結のストラクチャード・エンティティ(組成された企業)に関する開示
- 財政的支援の提供を求められる可能性がある場合の、当該取り決め条件
- 非連結のストラクチャード・エンティティの財務諸表のうち、投資持分に相当する資産及び負債の帳簿価額
- 投資企業に損失が生じる場合、その損失の額
- 他者に先んじて投資企業が損失を負担する必要があるか否か、ある場合はその限度額