はじめに
2011年5月12日に、IASB(国際会計基準審議会)よりIFRS第11号「共同契約(ジョイント・アレンジメント)」が公表されました。
本基準と日本基準との関係
本基準(IFRS第11号)と日本基準は、主として以下の点で相違します。
- IFRS第11号
被投資企業に対して持分法又は比例連結を適用 - 日本基準
連結財務諸表上、共同支配企業に対する投資について持分法を適用
本基準の概要
共同契約(ジョイント・アレンジメント)とは
「共同契約(ジョイント・アレンジメント)」とは、2つ以上の当事者が共同支配をしている場合における取り決めをいいます。
共同契約の分類及び会計処理
共同契約は、以下の2つのカテゴリに分類されます。
- ジョイント・オペレーション
ジョイント・オペレーションとは、共同支配を有する企業が、被共同支配企業の資産に対する権利、及び負債に対する義務を有する場合の共同契約です。
ジョイント・オペレーションに対しては、比例連結を適用します。 - ジョイント・ベンチャー
ジョイント・ベンチャーとは、共同支配を有する企業が、被共同支配企業の純資産に対する権利を有する場合の共同契約です。
ジョイント・ベンチャーに対しては、現行基準(IAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」)で定められていた比例連結と持分法の選択肢は廃止され、持分法のみの適用となります。