基準等の概要
平成23年3月25日に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」並びにこれらに関連する基準等の改正が公表されました。
改正された会計基準等
- 改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
- 改正企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
- 改正企業会計基準適用指針第4号「1株あたり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
- 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
- 改正企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」
- 改正企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」
- 改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
- 改正企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
四半期財務諸表等の範囲
第1四半期及び第3四半期においては、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を省略することができます。なお、この場合には第1四半期より行う必要があります。
また、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を省略した場合、期首からの累計期間に係る有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産の減価償却費及びのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)を注記する必要があります。
注記事項
以下の注記事項が簡素化されました。
<削除された注記事項>
- 表示方法の変更
- 簡便的な会計処理に係る記載
- 1株当たり純資産額
- 発行済株式総数等
- ストック・オプション関係
<記載内容が見直された注記事項>
- 重要な企業結合に関する事項の項目において、当該企業結合が当年度の期首に完了したと仮定したときの影響の概算等の記載は求められません。
- 四半期会計期間の情報を四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書(又は四半期損益及び包括利益計算書)で任意開示する場合、四半期会計期間に係る注記も任意開示となりました。ただし、年度内の首尾一貫性を確保する観点から第1四半期より行う必要があります。
- 企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例について、以下の通り見直されました。
<例示から削除された事項>
- 監査委員会報告第77号「追加情報の注記について」で記載されている事項
- 企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用したことによる四半期財務諸表への影響額に重要性がある事項
- 担保に供されている資産に関する事項
<例示内容が見直された事項>
- 貸倒引当金や減価償却累計額などで資産の控除科目として表示されていない科目の記載は、「貸倒引当金」のみとなりました。
- 子会社の決算日の変更の記載については、当該変更により四半期損益に重要な影響を及ぼす場合に記載するものとされました。
- 有価証券、デリバティブ取引、金融商品の時価情報の記載については、総資産の大部分を金融資産が占め、かつ総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める企業集団以外の企業集団においては、第1四半期及び第3四半期の開示を省略することができます。なお、四半期個別財務諸表を開示する場合は、「企業集団」を「企業」と読み替えます。
関連する会計基準等での注記事項の見直し
企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例が見直されたことに合わせて、以下の基準につき、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われました。
- 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
- 「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」
- 「リース取引に関する会計基準の適用指針」
- 「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
適用時期
平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用されます。