- UHY東京監査法人 - https://www.uhy-tokyo.or.jp -
IFRS 第5号 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業
Posted At 2011年1月31日 @ 3:25 PM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
当基準は、主として財務諸表の表示に関する基準であり、日本基準には、該当する基準がありません。ただし、現在該当基準の策定が行われており、 2011年7~9月の間に公開草案が公表される予定です。
近い将来に売却することが確約された非流動資産等について、財務諸表の表示上の取扱いが、IFRSと日本基準では相違しています。
なお、IFRS上、区分表示される場合とは、以下の「売却目的保有の要件」を満たす場合です。
売却目的で保有する非流動資産、及び処分グループは、以下の手順により評価を行います。
2.の結果、帳簿価額の引き下げが必要となる場合には、減損損失を認識します。
なお、評価対象が処分グループである場合、当該減損損失は以下のように取り扱います。
B/S
他の資産、及び負債(該当ある場合)とは区別して表示し、過年度B/Sの修正再表示は行わない
P/L, キャッシュ・フロー
非継続事業(注)に係る損益、及びキャッシュ・フローは、継続事業とは区別して表示し、過年度P/Lの修正再表示を行う
(注)非継続事業とは、既に処分されたか、又は売却保有目的に分類されている独立の主要な事業分野又は営業地域等
Article printed from UHY東京監査法人: https://www.uhy-tokyo.or.jp
URL to article: https://www.uhy-tokyo.or.jp/article/761
Click here to print.
Copyright © 2011 UHY Tokyo & Co. All rights reserved.