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サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」の公表について
Posted At 2026年9月4日 @ 4:21 PM In 企業会計 | Comments Disabled
サステナビリティ基準委員会(以下、「SSBJ」)は、2026年6月11日に「サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」(以下、「本実務対応基準」)を公表しました。
本実務対応基準は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、「温対法」)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(以下、「SHK 制度」)の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いてサステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下、「気候基準」)の定めに従った開示を行う場合に、実務上の解釈において見解が分かれている点について明確化を図ることを目的としています。
本実務対応基準は、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従った開示を行う場合に、見解が分かれている次の3つの論点について対処しています。
公開草案に対して寄せられたコメントを踏まえ、本実務対応基準において、主に次の点について明確化が行われています。
本実務対応基準は、温対法におけるSHK制度の対象となっている企業が「気候基準」第49項ただし書きの取扱いを選択し 企業の全部又は一部について、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて、「気候基準」の定めに従った開示を行う場合に適用することとしています。
そのため、温対法におけるSHK制度の算定期間とサステナビリティ関連財務開示の報告期間が異なるために、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出について、サステナビリティ関連財務開示の報告期間に合わせるように調整(以下、「期間調整」)する場合を含め、「気候基準」第49項本文に定める「GHGプロトコル(2004年)」に従って温室効果ガス排出を測定するにあたり、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定した温室効果ガス排出を基礎として調整計算を行う場合は範囲に含めないこととしています。
また、本実務対応基準の開発にあたり、温対法におけるSHK制度以外の温室効果ガス排出報告制度について検討は行われていません。
本実務対応基準は、企業がスコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出のいずれか又は両方について、「気候基準」第49項ただし書きの取扱いを選択し、企業の全部又は一部について、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて測定を行う場合、当該企業の全部又は一部に係る温室効果ガス排出について、次のように開示することとしています。
温対法におけるSHK制度に基づく直接排出については、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、スコープ1温室効果ガス排出に含めて開示する。
基礎排出量と調整後排出量のいずれを基礎として用いるのかについては、比較可能性を確保する観点から、「GHG プロトコル(2004 年)」により近いものが望ましいと考えられ、基礎排出量の方が、調整後排出量よりも「GHGプロトコル(2004年)」の測定方法との親和性がより高いと考えられることから、本実務対応基準では、温室効果ガス排出の開示にあたっては、基礎排出量を基礎として用いることとされています。
温対法におけるSHK制度では、マーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出に相当する報告は要求されているものの、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出に相当する報告は厳密には要求されていません。
この点について、実務対応基準では、測定値が温対法におけるSHK制度の枠組みに含まれるように、温対法におけるSHK制度に基づく間接排出に係る活動量に、環境大臣及び経済産業大臣が公表するSHK制度の全国平均係数等を乗じる方法により、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出を測定することとしています。
また、温対法におけるSHK制度において明示的に報告が要求されているマーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出とロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出の両方を開示することとしています。
本実務対応基準は、企業が「気候基準」第49項ただし書きの取扱いを選択し、法域の当局又は企業が上場する取引所が要求する方法を用いて温室効果ガス排出に関する開示を行う場合、一般的には、当該方法が「気候基準」が定める温室効果ガス排出に関する開示のうち、どの部分に相当する開示を要求しているのかについて、法域の当局又は企業が上場する取引所が要求する方法ごとに判断することが必要になることを明確にしています。
本実務対応基準は、SSBJ基準を適用する企業の便宜を考慮し、企業が個別に判断することなく、我が国の温室効果ガス排出の測定実務において広く浸透している既存の温室効果ガス排出の報告に関する制度を最大限活用できるように、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いる場合の「気候基準」第49項ただし書きの取扱いを選択するにあたっての判断を示しています。
「気候基準」第49項ただし書きの取扱いは、企業に選択を認めるものであると考えられることから、本実務対応基準では、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いる場合、スコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出のいずれか又は両方に適用することができるとしています。
本実務対応基準は、2027年3月31日以後終了する年次報告期間に係る気候関連開示から適用されます。また、より早く適用することへの企業のニーズがあると考えられたため、早期適用が認められています。
なお、前報告期間に温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて開示していた場合には、実務上不可能である場合を除き、本実務対応基準を適用していたものとして、比較情報を更新することとしています。
詳細は、以下をご参照ください。
https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2026-0611.html [1]
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