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改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の公表について

Posted At 2019年10月18日 @ 12:10 PM In 企業会計 | Comments Disabled

1.はじめに

企業会計基準委員会(以下、「ASBJ」)は、2019年6月28日に改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下、「本改正実務対応報告」)を公表しました。

本改正実務対応報告は、2018年改正実務対応報告において検討の対象から除かれていた、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号「リース」)及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02 号「リース(Topic 842)」(以下「ASU第2016-02号「リース」)の取扱いを検討した結果を公表したものです。

本改正実務対応報告は、2019年3月25日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、ASBJに寄せられたコメントを検討し、修正を行った上で公表に至っています。

2.本改正実務対応報告の概要

本改正実務対応報告の概要は以下のとおりです。

IFRS第16号「リース」及び ASU第2016-02号「リース」の取扱い

本改正実務対応報告では、IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02号「リース」を 対象に、修正項目として追加する項目の有無について検討を行いました。

「本実務対応報告の考え方」に基づき、これらの会計基準の基本的な考え方が我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するか否かの観点から検討を行った結果、新たな修正項目の追加は行わないこととされています。

◆参考◆
在外子会社が、IFRS第16号「リース」を適用した場合、借手の処理について、原則として全てのリース取引について使用権資産とリース負債が認識されます。
また、ASU第2016-02号「リース」を適用した場合、従来のオペレーティング・リースとファイナンス・リースの2つの会計モデルは残っているものの、IFRS第16号と同様、ほぼ全てのリースに関して、借手が使用権資産及びリース負債を認識することになります。

3.適用時期

本改正実務対応報告は、公表日以後適用するものとされています。

4.参考資料

本改正実務対応報告の詳細は、以下をご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2019/2019-0628.html [1]


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