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再公開草案「リース」
Posted At 2013年6月30日 @ 2:58 PM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
リースとは、対価の支払いと引き換えに、、一定期間ある資産(原資産)を使用する権利を移転する契約です。
このような契約は、以下の双方を満たす必要があります。
● 契約の履行は、 識別された資産の使用に依存
● 契約は、対価の支払いと引き換えに、一定期間 識別された資産の使用を支配する権利を移転
リースの分類は、日本基準と提案された再公開草案では以下の通り相違します。
Type Aのリースとは、原資産が不動産以外で、ある一定の要件に該当しないもの
Type Bのリースとは、原資産が不動産で、ある一定の要件に該当しないもの
(※ ある一定の要件とは、リース期間が原資産の耐用年数と比較して重要か否か、又はリース料の現在価値が、リース開始日における原資産の公正価値と比較して重要か否か(いずれも重要である場合はType Aに分類)により判断する。)
①リース負債を認識
貸手が借手に貸す利子率、又は当該利子率を把握できない場合は借手の追加借入利子率を用いて、リース期間中のリース料の割引現在価値を測定します。当該金額を、リース負債として認識します。
②使用権資産を認識
上記①にリース開始日以前に貸手へ支払われたリース支払額、及び借手に発生した当初直接費用を加算した額を使用権資産として認識します。
①リース負債を測定
利息の振戻しによりリース負債を増加させると共に、リース料の支払いにより減額させます。
②使用権資産を測定
取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除します。
貸手の場合、Type A及びType Bの別により会計上の取扱いが相違します。
【Type A】
①リース債権を認識
②残余資産を認識
③リース収益を認識
④原資産の認識を中止
【Type B】 特段の会計処理を行わず、原資産は継続認識します。
【Type A】
リース債権利息収益、及び残余資産利息収益を認識します。
【Type B】
受取リース料を基本的に定額法にて賃貸収益として認識します。
セール・アンド・リースバック取引の結果、売手(借手)が資産の使用を指図し、且つ資産から得られる便益を享受する能力を有している場合があります。この場合、当該取引は売却取引ではなく、金融取引として会計処理を行います。
これは、例えば以下のいずれかに該当する場合です。
● リース期間 : 資産の残存耐用年数の大半を占める
● リース料の現在価値 : 資産の公正価値の殆ど全てを占める
短期リースとは、リース開始日において、いかなる延長オプションを含めても契約上の最長期間が12か月以下のリースで、購入オプションのないものです。
短期リースに該当する場合は、借手及び貸手共にリース料の支払額又は受取額を、(基本的に)定額法にてP/L計上する簡便的な会計処理を選択することができます。
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