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IFRS第13号「公正価値測定」
Posted At 2011年8月31日 @ 2:36 PM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
※当解説は、2011年5月12日掲載の記事と合わせてご覧ください。※
他のIFRSの基準が、公正価値測定を要求、許容、開示要請している場合に当基準を適用し、公正価値測定を実施します。
その数値を入手可能であるか否かにより、以下の優先順位でその情報を公正価値決定に利用します。
1番目(最優先):活発な市場における同一資産、負債の公表価格
⇒ そのまま公正価値として利用します。
2番目 :活発な市場における類似資産、負債の公表価格
活発でない市場における同一資産、負債の公表価格
⇒ これらを用いて見積りのうえ公正価値を決定します。
3番目(最下位):合理的に入手可能な情報を用いて見積りのうえ公正価値を決定します。
なお、1番目から3番目までは、それぞれレベル1のインプット、レベル2のインプット、及びレベル3のインプットと呼ばれます。
上述の「公正価値の決定要素」における2番目、及び3番目の決定要素は、以下のいずれかの見積り方法に利用して公正価値を測定します。
① マーケット・アプローチ
同一又は比較可能な資産、負債に関する市場取引による価格などを用いて見積りを行う方法です。
② コスト・アプローチ
資産の用役能力を再調達するために現在必要な金額に基づく方法です。
③ インカム・アプローチ
現在価値法等、利益やキャッシュ・フローなどの将来の金額に関する現在の市場の期待を割引現在価値で示す技法です。
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