株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて

1.はじめに

平成 29 年2月 10 日に株式会社東京証券取引所(以下、「東証」)より、有価証券上場規程及び決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領等(以下、「作成要領等」)の改正が公表されました。これにより、平成 29 年3月期から決算短信の様式が変更となります。

2.改正の経緯

本改正は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-」(平成 28 年4月 18 日)を踏まえ、決算短信及び四半期決算短信(以下「決算短信等」)の様式について使用強制をとりやめることで、自由度を高めるものです。

昨年10月に東証から決算短信等の様式のうち「サマリー情報」について、上場会社に課している使用義務を撤廃するとの改正案がパブリックコメント手続に付され、その結果、有価証券上場規程及び作成要領等が改正されることになりました。

3.改正の内容

決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上

東証が定める決算短信等の様式のうち、本体である短信のサマリー情報について、上場会社に対して課している使用義務は、これを撤廃します。

これに伴い、本体である短信のサマリー情報については、付属資料である短信の添付資料と同様、短信作成の際の参考様式として、上場会社に対しその使用を要請するに止めることとします。

決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化

決算短信等については、改正前から、監査及び四半期レビュー(以下、「監査等」)は不要であり、決算短信等には、事業報告等や有価証券報告書などの法定開示に先立って決算の内容を迅速に開示する速報として早期に開示することが求められてきました。

改正後の作成要領等の注意事項等では、「決算短信等の意義は法定開示に対する速報にあるということを踏まえて、監査等の終了を待たずに、「決算の内容が定まった」と判断した時点での早期の開示を行うよう、改めてお願いします。」 との要請が新たに記載されています。

なお、新たな決算短信等の参考様式では、「決算短信は監査の対象外」と明記され、改正前の「監査手続の実施状況に関する表示」の記載例と比較し、決算短信等が監査等の対象外であり不要であることがより明確になりました。

4.施行日

平成29年3月31日から施行します。

同日以後、最初に終了する事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用します。

5.参考資料

本改正の詳細は、以下をご参照ください。

【株式会社東京証券取引所】
パブリック・コメント「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」及び「提出された意見とそれに対する考え方」
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20161028-01.html

有価証券上場規程の改正
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/index.html

決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領
http://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/summary/

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