企業会計基準公開草案第59号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」の公表について

1.はじめに

企業会計基準委員会(以下、「ASBJ」)では、平成 27 年12 月に企業会計基準適用指針第 26 号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表し、その後、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち当該適用指針に含まれないものについて、当委員会に移管すべく審議が行われています。

これを受け、監査・保証実務委員会実務指針第 63 号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(以下、「監査保証実務指針第 63 号」)についても税効果会計に関連するため、併せてASBJの会計基準として開発することとし、平成28年11月9日に、企業会計基準公開草案第59号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」が公表されました。

なお本公開草案のコメント募集期限は、平成29年1月10日までとされています。

2.本公開草案の概要

本公開草案は、監査保証実務指針第 63 号及び日本公認会計士協会 会計制度委員会「税効果会計に関する Q&A」における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、実務対応報告第 12 号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」に定められていた事業税(付加価値割及び資本割)の開示について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図していないとされています。

本公開草案の適用に関して

本公開草案は、監査保証実務指針第 63 号等における税金の会計処理及び開示に関する部分について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図していないため、本会計基準は、公表日以後適用することが提案されています。

また、同様の理由により、本会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとして取り扱うことが提案されています。

3.参考資料

本公開草案の詳細は以下をご覧ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/tax/

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