実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表について

1.はじめに

平成28年4月22日に、実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」(以下、「本公開草案」)が企業会計基準委員会より公表されました。

平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなる見直しが行われました。
本公開草案は、当該税制改正に合わせ、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物から減価償却方法を定額法に変更する場合に、当該減価償却方法の変更が正当な理由に基づく会計方針の変更に該当するか否かに関して質問が寄せられたことから、企業会計基準委員会において、必要と考えられる取扱いについて緊急に審議を行い、公表されたものです。

コメント募集期限は、平成28年5月23日(月)までとなっており、その後正式に実務対応報告として公表される予定です。

2.実務上の取扱い

従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、
平成28 年4 月1 日以後に取得する当該資産に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うものとされています。

なお、当該取扱いは平成28 年度税制改正に係る減価償却方法の改正に限定して適用されます。

原則的には、税法の改正により償却限度額の算定方法が変更されたことのみでは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更には該当しないものと解されます。
しかしながら、今回の税制改正に合わせた会計方針の変更を自発的な変更として扱い、個々の企業において変更の適時性と変更の適切性を判断する場合、実務上、大きな混乱が生じる可能性が指摘されたことにより、平成28年度税制改正に伴う減価償却方法の変更に限り、当該取扱いが適用されたものです。

3.開示

上記の取扱いにより、平成28年度税制改正に伴う減価償却方法の変更を会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、次の事項を注記することとされています。

(1) 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成28 年4 月1 日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
(2) 会計方針の変更による当期への影響額

4.適用時期

本実務対応報告は、公表日以後最初に終了する事業年度のみに適用されます。

ただし、平成28 年4 月1 日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報告を適用することが可能です。

Print This Post